会社員が名誉退職に際して受け取った名誉退職金は、賃金としての保護を受けられないという初の判決が出た。 したがって、名誉退職者が会社生活の中で会社側に損害を与えた部分があれば、退職金支給額のうち名誉退職金の部分でいくらでも相殺ができることになった。 ソウル地裁民事合議42部(裁判長・尹炳角部長判事)は28日、銀行で名誉退職した李某氏が中小企業銀行を相手に起こした退職金返還請求訴訟で、原告敗訴の判決を下した。 裁判部は判決文で『労働基準法上、賃金として保護される退職金は、実際の勤労の対価として賃金の後払い的性格を持つ退職金に限定されるものである』とし、『被告銀行の名誉退職金は、定年前に退職を希望する者に対する補償ないし誘引として支給される金銭であり、賃金とはみなせない』と明らかにした。原告の李氏は1972年3月に中小企業銀行に入行し、1997年1月に名誉退職する際、基本退職金1億4,712万5,847ウォン、名誉退職金2億5,651万2,036ウォンなど合計4億363万7,883ウォンを支給されることになっていた。 ところが銀行側は、李氏が1993年12月~1995年8月に一線の支店長として勤務していた当時、融資決裁者としての過失を犯して銀行側に損失を与えたため、これによる損害金の一部である7,278万ウォンを名誉退職金からあらかじめ控除した上で支給した。 【尹鍾烈(ユン・ジョンヨル)記者】
1998-06-29 | 윤종열
「名誉退職金は賃金ではない」ソウル地裁、会社に損害を与えたなら相殺可能
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