10月1日から4人以下の事業所にも雇用保険が適用される。
政府は当初2002年ごろに全事業所への雇用保険適用を計画していたが、最近の大量失業事態を受け、最低限の社会的セーフティーネットを整えるという趣旨から雇用保険の適用拡大を前倒しした。
政府は今回の拡大措置により、雇用保険の対象事業所は従来の20万2000カ所から105万5000カ所へと85万3000カ所増え、適用労働者数も625万7000人から858万6000人に増えると見込んでいる。雇用保険の適用対象・加入手続き・恩恵などをみる。
◇適用拡大=労働者をわずか1人でも雇用しているほとんどの事業所に適用されると考えてよい。すなわち食堂・街のスーパーなど小規模な個人事業であっても、従業員を置いている場合は雇用保険の適用を受けることになる。1~3カ月の日雇い・臨時職労働者はもちろん、週18~30.8時間のみ勤務するパートタイム労働者、私立学校教員年金法が適用されない幼稚園教師なども新たに加入資格が生じた。
ただし、農林、漁業、狩猟業、個人が施行する小規模な住居用建築物工事など、被保険者の管理が不可能な場合は加入対象から除外された。
また、船員法の規定が適用される船員、公務員、私立学校教員年金法の適用者、別定職の郵便局職員、1カ月未満の短期雇用者も除外される。
◇加入手続きおよび保険料納付=4人以下の事業所の事業主は、まず10月14日までに雇用関係成立申告書を所在地の地方労働官署に届け出なければならない。また12月9日までには概算保険料報告書を提出し、保険料を納付しなければならない。
こうした手続きを踏まない場合、300万ウォン以下の過怠料と保険料納付額の10%に相当する加算金が課され、保険料納付日から年15%の延滞料が付加される。
保険料は失業給付、雇用安定事業、職業能力開発事業などの項目に区分されており、企業の規模に応じて労働者賃金の0.9%~1.3%(労使負担分すべてを含む)である。4人以下の事業所の場合、賃金が月100万ウォンの労働者の負担分は月3000ウォン、使用者は月6000ウォンで、合わせて9000ウォンの保険料を納付しなければならない。
労働部は零細事業主の保険加入と事務処理を支援するため、事業主から保険料の報告と徴収、被保険者資格の取得・喪失の届け出など一切の保険事務を委任され処理する雇用保険事務組合を設置することにした。
事務組合は、事業主などを構成員とする団体、公認労務士会、税務士会などで設立される予定である。
◇保険の恩恵=雇用保険の中核である失業給付は、少なくとも失職前6カ月以上、雇用保険適用事業所で勤務しなければならないため、来年4月から受給が可能となる。
雇用安定事業と職業能力開発事業は適用と同時に恩恵を受けられる。特に小規模事業所は人員が不足している場合が多く、離職も頻繁に起こるため、雇用安定事業の採用奨励金を活用すれば事業主も相当な恩恵を受けられると労働部は強調した。
採用奨励金は、事業主が雇用調整で離職した人を職業安定機関の就業斡旋を受けて採用する際、労働者の賃金の半分を6カ月間支給される制度である。例えば月給100万ウォンの労働者を1人採用する場合、300万ウォンの奨励金が支給される。
人材再配置支援金は、施設・装備を設置または整備し、新たな業種へ事業を転換して既存事業に従事していた労働者の60%以上を再配置する場合に支給される制度で、1年間、労働者賃金の3分の2を支援される。業種を頻繁に変える零細事業主が活用してみる価値がある。
◇その他=退職金や名誉退職手当など、退職に際して1億ウォン以上を受け取った人については、失業給付を申請した後3カ月間、支給が猶予される。
雇用維持支援制度では、労働時間短縮に関連し、従来は3カ月以上、労働時間の10分の1以上を短縮しなければ支給されなかった支援金を、1カ月以上に緩和した。
また、女性世帯主の失職者を採用する事業主に対し、新規雇用者に支給する賃金の半分を6カ月間支援する制度が新たに導入された。【イ・ハギン記者】






