ソウル市の自然緑地内にある1万平方メートル未満の田畑や林野にも、住宅やスーパーマーケット・飲食店などの近隣生活施設を建てられるようになる。 ソウル市は30日、自然緑地内の土地の地目変更に関する規制をこのように緩和する内容の「土地形質変更許可基準条例案」が来年2月ごろ市議会で処理されれば、直ちに施行する方針だと明らかにした。 新条例が施行されると、60万5000坪に達する自然緑地内の田畑・林野にも、戸建て・連立・多世代住宅、寮、団欒酒店を除く近隣生活施設、大型量販店、農水産物共販場、食品・アパート型工場、観光ホテル、自動車関連施設などを建てられるようになる。現在は駐車場、運転・整備学院、洗車・廃車場などの自動車関連施設などにのみ形質変更ができる。 ただし市は、緑地地域の無分別な開発を抑制するため、立木本数度(1ヘクタール当たりの樹木の密集度)が41%以上、または傾斜度が15度以上の場合には形質変更を認めないことにした。公園と上岩、麻谷、文井・長旨地区など、都市基本計画上、開発が留保された大規模緑地地域は形質変更が引き続き禁止される。 緑地を開発するために樹木に枯葉剤を注射するなど、故意・違法行為を行った事実が判明した場合も形質変更を許可しないことにした。 市はまた、形質変更時に総工事費の20%を原状復旧のための履行保証金として受け取り、竣工検査時と竣工検査1年後に半分ずつ返還していたものを、今後は竣工検査時に全額を返還し、事業者の資金難を軽減することにした。【イム・ウンジェ記者】
1998-12-31 | 임웅재
緑地内の土地形質変更、規制緩和
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