1994年の聖水大橋崩落事故は、施工会社である東亜建設のみならず、維持管理を怠ったソウル市にも責任があるため、行政官庁が東亜建設に対し「建設業免許取り消し処分」を下したのは不当だとする判決が出た。 ソウル高裁特別10部(裁判長・李鍾郁部長判事)は30日、聖水大橋崩落事故の責任を問い建設業免許を取り消したのは裁量権の乱用だとして、東亜建設がソウル中区長を相手に起こした建設業免許取り消し処分取り消し請求訴訟で原告勝訴の判決を下した。 裁判部は判決文で「聖水大橋崩落事故は東亜建設の施工上の誤りだけでなく、設計・監理上の欠陥やソウル市の維持管理の怠りなどが重なって起きたものであり、すべての責任を東亜建設のみに問うことはできない」と明らかにした。 裁判部は特に、聖水大橋崩落事故の原因究明に当たった調査団がソウル地検に提出した原因調査報告書を引用し、「東亜建設の溶接不良施工にもかかわらず、設計荷重と設計基準交通量の条件下では最小期待寿命が86年で、崩壊危険度は7.6%にすぎなかった」と説明した。 裁判部はまた「最近、不渡り危機を乗り越え、日本で鉄骨製作工場認定A等級を取得するなど再起に向けて努力している東亜建設の建設業免許が取り消された場合、1100人余りの従業員が失職し、国内建設業者の海外信用度が全体的に損なわれる」とし、「一方、免許取り消しを正当化できる公益や第三者の利益は見いだしがたい」と付け加えた。 東亜建設は昨年6月、建設交通部が聖水大橋崩落事故の責任を問い建設業免許を取り消したため、効力停止申請とともに本案訴訟を起こし、申請が認められてこれまで正常に営業を続けてきた。一方、ソウル中区は今回の判決に不服として、韓国大法院に上告することにした。【金容来記者】
1998-12-31 | 김용래
聖水大橋崩落事故の責任、東亜建設の免許取り消しは不当
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