軽微な行政法規違反の際に適用される罰金刑が、大挙して過怠料に転換される。 韓国法務部は30日、「無念の前科者」の量産を防ぐため、道路交通法など軽微な行政法規違反事犯については罰金刑を過怠料に転換するか、非現実的な行政刑罰を大胆に削除することとし、「行政刑罰整備専担班」を編成したと明らかにした。 整備対象の行政事犯としては、▲休廃業など軽微な事項の届出不履行▲単純な報告不履行および報告書の不備記載▲書類・帳簿の作成、備置および保存義務違反▲営業許可証および料金表の掲示義務違反▲類似名称使用禁止違反▲単純な調査の妨害・忌避・拒否などを定めた。 これにより韓国法務部は、政府各省庁の所管法律のうち行政刑罰を過怠料に転換する必要性がある条項を把握し、法改正を督励するか、場合によっては複数の法令を一括改正する案を推進することにした。一方、韓国法務部は今年に入り建築法、国民健康増進法、船舶法など26の法律の81の行政刑罰条項を過怠料に転換した。【尹鍾烈記者】
1998-12-31 | 윤종열
軽微な行政違反、罰金の代わりに過料
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