1998-12-31 | 윤종열

飲酒運転で自車のみ破損、保険金は受け取れず

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飲酒運転で自車のみが破損した場合、自車両損害保険に加入していても保険金を受け取ることはできないという韓国大法院の判決が出た。 韓国大法院第2部(主審・鄭貴鎬裁判官)は30日、吳某氏夫婦がS保険会社を相手に起こした保険金請求訴訟の上告審でこのように判示し、原告勝訴の判決を下した原審を破棄して事件を蔚山地裁に差し戻した。 裁判部は判決文で「自車両損害保険金は物件を対象とする保険で損害保険ではあるが、第三者被害がなく補償金の上限が制限されている点からみて、飲酒運転で自車両の損害が生じた場合に保険金を支払わないという保険会社の約款は正当である」と明らかにした。【尹鍾烈記者】