中国政府が私有制を法的に認め、工業化、市場化、現代化を主な内容とする憲法改正案をまとめ、中国経済の骨格の革新的な変化を模索している。全人代常務委員会第7次会議は30日、党中央委員会の憲法改正特別チームがまとめ、2度の政治局常務委員会の審議・決定と政治局会議の通過を経た憲法改正案の草案を、来る3月に開かれる全人代第2次会議の審議に付すことを決定した。 改正案のうち最も注目されているのは、個人や家族による従業員8人未満で生産および経営活動を行う個体経済と、従業員8人以上を持つ私営経済部門を、社会主義市場経済の重要な部分に格上げした条項である。 改正案によると、現行憲法で公有経済を補充する水準にとどまっていた個体経済と私営経済など非公有経済を法的に認めるもので、今後、非公有部門が大々的に発展するかが注目される。 非公有経済はこの20年間で急速な膨張を示し、97年にはその比重が国民総生産の23.3%、社会固定資産投資の32%、国家財政収入の11.6%、工業生産の21.2%、農業生産の27.5%、建築業の19.3%などを占めたことが明らかになった。 改正案は続いて、中国の経済発展段階について『現在、社会主義初級段階にある』という文言を『長期間、社会主義初級段階にあるだろう』に変え、工業化、市場化、現代化の経済建設に国力を総集中するという意志を浮き彫りにした。 中国がこれまで推進してきた社会主義市場経済と経済発展への意志を法的に確認し、今後、経済部門により専念するという意志が反映されたものである。 中国政府はまた改正案で「鄧小平理論」をマルクス・レーニン主義、毛沢東思想と同列に置き、「社会主義市場経済の発展」を国民の国家基本任務達成のための指針の一つとして明示することを決定した。 97年9月の15全大会が江沢民総書記の政治報告どおり党の指導思想として確立させた「鄧小平理論」を憲法に適用し、党と国家の指導指針とするというものである。これに伴い、鄧小平の主要な主張であった開放と経済発展が、今後の中国の政策遂行過程で確固不動の位置を占める見通しである。【チェ・インチョル記者】
1999-01-31
[中国憲法改正案] 私有制を公式に憲法規定
本文はAIによる機械翻訳です。見出しは原文(韓国語)のまま表示しています。正確な内容は原文をご確認ください。






