今後は地方自治体が宅地・産業団地などの売却条件を自主的に決定することになる。したがって建設業者や一般需要者は、これらの土地を現在より安く有利な条件で購入できるようになる。また外国人に対する公有地の賃貸・売却の用途制限が大幅に緩和され、外国企業は公有地を工場建設用途だけでなく社会間接資本(SOC)・観光レジャー・物流施設用途としても賃借または購入できる。 行政自治部は、こうした内容を骨子とする地方財政法施行令改正案をまとめ、4月22日から施行する方針だと28日発表した。 改正案によると、自治体は公営開発や経営収益事業で造成した宅地・産業団地・商業用地などを売却する際、売却方法・評価基準、売却代金の分割納付期間、延滞利率などに関する事項を条例で定めることができる。したがって自治体はこれらの土地を無利子で分割払いで売却でき、売却代金の分割納付期間を10年以上に延ばすこともできる。 改正案はまた、ソウル市など自治体が都市再開発区域内の公有地の賃貸・売却条件も地域事情に応じて条例で弾力的に定められるようにした。これにより、現在ソウル地域の再開発組合の共通の要望事項である公有地売却代金の分割納付期間の延長、分割納付時の利率引き下げなどが実現できる道が開かれた。 また、自治体が宅地・産業団地・商業用地などを開発したり、庁舎移転、道路・公園造成事業などを行う際、工事費・用地購入費を土地や建物で代わりに支払う代物弁済も認めた。 あわせて、自治体が自らの地域に農水畜産物や工業製品の展示・販売施設、納骨堂を設置しようとする団体や事業者に対し、公有財産を随意売却できるようにした。 今回の施行令改正案は、国際通貨基金(IMF)管理体制に入った後、不動産景気が低迷して事業用公有地の売却が不振となり、地方財政が悪化し住宅建設景気まで低迷するなど地域経済難が深刻化したことに伴い、公有地の売却条件を緩和し外資誘致の道を広げて地域景気を浮揚させるためのものである。 現在、公営開発・経営収益事業で造成された土地のうち売却されていない土地が537万坪で5兆ウォン分に達するうえ、売却した土地の中でも契約解除が相次ぎ、自治体は財政的な圧迫を受けている。【イム・ウンジェ記者】
1999-02-28
[地方財政法改正]外国人の公有地取得が容易に
本文はAIによる機械翻訳です。見出しは原文(韓国語)のまま表示しています。正確な内容は原文をご確認ください。






