今後、環境犯罪を犯した事業主は最高10年以下の懲役に処され、環境犯罪で得た不法な営業利益は全額追徴される。韓国環境部は環境犯罪を根絶するため、こうした内容の「環境犯罪の処罰に関する特別措置法」改正案を来月初めに国務会議に上げて議決した後、来年1月から施行する計画だと30日明らかにした。 改正案によると、現在は環境犯罪を犯した事業主に対し、汚染施設の摘発から改善までの期間中、汚染物質当たり一定金額を罰科金として課しているが、罰科金が大幅に引き上げられ、不法営業による利益は全額追徴される。 特に廃棄物の不法投棄または埋め立ての場合、5,000万ウォン以下または7年以下の懲役にとどまっていたが、改正案は廃棄物処理価額の2~10倍に相当する罰科金または2~10年の懲役へと大幅に強化した。 また、不法な排出施設を設置して運営し3回以上摘発された事業主には最高2億ウォン以下の罰科金が課される。 これとともに、不法汚染施設が設置されるなど環境犯罪が始まった時点から摘発されるまでの不法営業利益の全額が課徴金として追徴される。/鄭在洪(チョン・ジェホン)記者 JJH@SED.CO.KR
1999-06-30 | 정재홍
[韓国環境部]環境犯罪の事業主に最高で懲役10年
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