1999-07-31 | 김인호

[ノート] 逆算による飲酒量特定は誤差大きく、刑事裁判の有罪証拠にならず

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1時間当たりの平均アルコール分解度に基づき犯行時点の血中アルコール濃度を逆算するウィドマーク(Widmark)計算法は誤差が大きいため刑事裁判の有罪証拠にはなり得ないとの初の判決が出て、上級審の判断が注目される。 ソウル高裁刑事4部(裁判長・宋基弘〈ソン・ギホン〉部長判事)は30日、酩酊状態で無免許運転をし、取り締まりの警察官をぶら下げたまま逃走した容疑で拘束起訴され、1審で長期2年・短期1年6月の懲役刑が宣告されたチャン某(19)君に対する控訴審の宣告公判で、「道路交通法上の飲酒運転の部分は無罪」として懲役長期1年6月・短期1年を宣告した。 裁判部は判決文で「血中アルコール濃度は飲酒速度、つまみなど食べ物の種類、飲酒頻度、身体条件などの変数に大きく影響を受ける」とし、「被験者が酒だけを一度に飲んだ実験結果を統計数値化したウィドマーク公式は、厳格な証明を要する刑事裁判で有罪の証拠にはなり得ない」と明らかにした。 /キム・インホ記者 gaia@sed.co.kr