1999-10-31

[医療] 変わる医療の形態

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医薬分業の実施とその正当性を主張する政府・学者・団体によると、医薬分業の施行により政府は医薬品の流通と管理システムを整備して薬価を透明に管理し、病院・医院および患者に投薬した薬価は実際に購入した薬価で支払いを受けることになる。こうなれば薬による経済的利潤が医師・薬剤師から取り除かれ、不必要な薬の過剰投与などで不当な利益を残すことを防ぐことができる。したがってそれだけ国民の健康は薬の誤用・乱用から守られ、経済的負担も現在より減るという。 病院費も同様だ。現在は病院費の中に薬剤費が含まれているが、この制度が施行されれば薬剤費が除外され、代わりにその金額分を薬局で調剤する際に払えばよい。これに関連し保健福祉部は今月中に保険薬価を30.7%引き下げ、代わりに医療保険診療報酬を9%前後引き上げることにした。引き下げられた医療保険薬価と引き上げられた診療報酬の相殺効果により、国民は従来と同じ医療費を支払えばよく、病院も薬価差益の減少による収入減を補填できるというのが保健福祉部の説明である。 医薬分業が実施されれば、もちろん薬局医療保険は廃止される。しかし処方箋に基づく調剤は医療保険の恩恵を受けられる。薬局は薬剤費について医療保険を請求すればよく、これを簡素化するため政府は現在EDI請求の拡大を準備中だ。 国民が支出する医療費に関しては、現在病院・医院に行けば払う診察料と薬価を、病院・医院には診察料のみ、薬局には薬価のみを分けて払えばよい。また一般医薬品は現在と同様、医療保険の恩恵を受けられない。 ただし薬局のない地域と医療機関のない地域は医薬分業の例外地域として管理される。今と同じように薬局あるいは医院を利用すればよい。

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