建ぺい率40%の建築特例が適用される集落地区は、3000坪当たり20戸以上の住宅が密集していなければ指定されない。ただし15戸以上であっても、公共事業で集落が整備される場合や環境保全の必要がある場合などには、自治体の判断により指定できる。 また、空き地も1筆地当たり1戸の住宅があるものとみなされ、全国1794カ所(12万戸)のほとんどの集落が集落地区に指定されるものと建設交通部は見込んでいる。 空き地は建築最小面積である18坪以上でなければならず、100坪当たりの単位で分割することもできる。 100坪以上の大規模な敷地は、地区指定に先立ち分割しなくても住宅戸数として自動的に計算される。例えば350坪の空き地であれば、3戸の住宅があるものと認められる。 集落地区に指定された後、地区外から地区内へ移築する場合は、必ずしも宅地でなくても住宅を建てることができる。 クォン・グチャン記者CHANS@SED.CO.KR 入力時間 2000/04/30 20:31
2000-04-30 | 권구찬
更地も住宅1戸で集落地区に指定
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