[都市計画法施行令確定] 商業地域以外は接待飲食店を不許可、自然緑地内のラブホテル新築も事実上禁止 今後、都市地域では商業地域を除く場所に接待飲食店を新設できなくなり、自然緑地地域内でのラブホテル新築も事実上禁止される。 また生産緑地地域に認められる容積率も従来の200%から50~100%へと強化され、商業・準住居地域の容積率下限も大幅に引き下げられる。 建設交通部は30日、こうした内容を盛り込んだ都市計画法施行令が去る27日の国務会議を通過したことに伴い、7月1日から施行されると明らかにした。 建設交通部は、一般住居地域の用途細区分および建ぺい率・容積率の下方修正、長期未執行都市計画施設に対する建築規制緩和などは、4月に発表された施行令案がそのまま確定され施行されると明らかにした。 ◇接待飲食店・ラブホテル新築制限=マンションが密集した地域などに接待飲食店が進出して住環境を損なうのを防ぐため、接待飲食店の営業が認められる地域を商業地域のみに限定した。 従来は準住居・保存緑地・自然緑地地域などでも接待飲食店の建設や営業が認められていた。 自然緑地地域のうち計画的な開発が可能な観光地と観光団地にのみ宿泊施設の建築を認めることとした。従来は各自治体の条例に従って自然緑地地域に宿泊施設を建設することが認められていたため、都市地域にグループ編入された農村地域にラブホテルが乱立するなどの副作用を招いていた。 ◇生産緑地の容積率強化=生産緑地で認められる容積率上限を当初案の200%から自然緑地地域並みの50~100%へと半分以下に引き下げた。開発を留保する場所は強力に保存するというのが建設交通部の説明だ。 各自治体が都市計画条例で定める商業・準住居地域の容積率下限も大幅に引き下げられた。上限は当初案通り適用される。各用途地域別の下限は、中心商業地域が700%から400%へ、一般商業が500%から300%へ、近隣商業が350%から200%へ、流通商業が600%から200%へ、準住居が300%から200%へとそれぞれ下方修正された。 建設交通部は、このように容積率の下限を引き下げたのは、自治体が都市の特性に応じて弾力的に容積率を適用できるようにするためだと説明した。 ◇再開発・再建築の管理強化=各自治体に対し、20年の長期都市発展方向を示す都市基本計画で再開発・再建築事業の基本方向を定めるようにした。 また再開発・再建築事業地域について建ぺい率・容積率の建築基準を定め、十分な都市基盤施設を確保するため「地区単位計画」を策定できるようにした。 李学仁記者LEEJK@SED.CO.KR 入力時間 2000/06/30 18:34 ◀ 前画面
2000-06-30 | 이학인
[都市計画法施行令が確定] 商業地域以外は団欄酒店を不許可
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