代休の場合は休日手当の支給義務なし使用者が労働者を祝日勤務の代わりに週中に休ませた場合、別途の休日勤務手当を支給しなくてもよいという韓国大法院の判決が出た。 韓国大法院第2部(主審・趙武濟大法官)は29日、申某氏など釜山地域の一線小学校の警備員20人が釜山市教育監を相手に起こした手当請求訴訟の上告審で、原告勝訴判決を下した原審を破棄し、事件を釜山高裁に差し戻した。 裁判部は判決文で『通常の労働日を休日に振り替えられるよう規定(就業規則など)しているか、あらかじめ労働者の同意を得た場合には、特別な事情がない限り適法な休日の振替が可能である』とし、『この場合、本来の休日は通常の労働日となり、その日の労働は休日労働者ではなく通常労働者となるため、使用者は休日勤務手当を支給する義務がない』と明らかにした。 小学校の夜間宿直警備員である申氏らは、1994年からそれまで支給されていた休日・夜間手当の代わりに1日5,000ウォンの宿直手当のみを支給されたため訴訟を起こした。 ユン・ジョンヨル記者YJYUN@SED.CO.KR 入力時間 2000/09/29 17:17 ◀ 前の画面
2000-09-29 | 윤종열
代休の場合は休日手当の支給義務なし
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