2000-10-30 | 박상영

保険募集人は労働者ではない

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保険募集人は労働者ではない

保険募集人は「労働組合法上の労働者ではない」という労働部の有権解釈が出た。 労働部は30日、「保険募集人は労働組合法上の労働者に当たるか否か」というソウル・永登浦区庁と江南区庁の照会に対し、このように回答した。 労働部のこうした解釈は、労働組合の設立を進めている全国45社・30万人に達する保険募集人の強い反発を招くとみられる。これに先立ち、全国保険募集人労組(委員長・李順女=イ・スンニョ)と全国保険産業労組(委員長・姜貞順=カン・ジョンスン)は、それぞれソウル・永登浦区庁と江南区庁に労働組合設立届出書を提出していた。 労働部は、保険募集人の場合、出退勤や活動区域など勤務場所に対する統制がなく、会社の直接的かつ具体的な指揮・監督なしに各自の裁量と能力に従って業務を遂行しているため、労働者とみることは難しいと判断した。 また、保険募集人が受け取る手当は実績に応じたものであり労働の対価とみるのは難しく、税法上、給与所得税ではなく事業所得税を納付している点も労働者と認めにくい点だと労働部は明らかにした。 労働部はこれと併せ、保険募集人については、会社側が手当の削減および一定の事由がある場合に委託を解除することを除いては、けん責・懲戒など別途の制裁措置がなく、特定の会社に専属していないことも、こうした判断を下した理由として作用したと伝えた。 労働部は特に、労組設立が認められたゴルフ場の競技補助員(キャディー)や学習誌教師の場合、活動場所が定められており勤務場所が統制され、会社が定めた基準に違反した場合には制裁を受けるうえ、会社に専属しているという点などで、保険募集人とは条件が異なると説明した。 労働部の関係者は「すでに韓国大法院の判例で、保険募集人については『勤労基準法上の労働者とはみられない』との判例が出ており、1991年には高等法院でも『保険募集人は労働組合法上の労働者ではない』という判例があった」とし、「労働部としては既存の判例を覆すだけの明確な理由を見いだせなかった」と付け加えた。

/朴相英(パク・サンヨン)記者 sane@sed.co.kr入力時間 2000/10/30 16:59

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