不動産Q&A
Q 結婚前にマンションを1戸取得しました。夫の名義でマンションの分譲を受けようと思いますが可能でしょうか。またマンションの分譲を受けて入居すると1世帯2住宅保有者になりますが、この場合の譲渡所得税の問題が気になります。 A 民営住宅は無住宅か否かおよび住宅数に関係なくマンションの分譲を受けることができます。夫の名義の請約通帳が民営住宅の分譲を受けられる請約預金および掛金通帳であれば、今からでも請約が可能です。 1世帯2住宅に伴う税金の問題は、新しいマンションに入居した後、従前の住宅を2年以内に売却し、譲渡日(残金支払日)現在で保有期間が3年以上であれば譲渡所得税は非課税となります。
Q 33坪型のマンションの分譲を受け、入居を控えています。所有権保存登記の際の取得税・登録税など関連の税金・費用はどの程度になるでしょうか。参考までに分譲価格は1億5,600万ウォンです。 A 登記の際には取得税・登録税・教育税・農漁村特別税などを納付します。面積によって課される税率が異なります。専用面積が25.7坪を超える場合は、取得税・登録税などの税金として分譲価格の5.8%を納付しなければなりません。専用面積が25.7坪以下の場合は5.6%です。 所有権保存登記の一切を委任する場合は、司法書士手数料まで含めて分譲価格の6~7%程度が支払うべき費用となります。 入力時間 2000/11/30 17:38
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