2001-01-31

不良企業、3月から責任追及

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不良企業、3月から責任追及

政府と与党は、3月から企業の不良化責任の解明作業に本格的に着手することを決めた。 民主党と財政経済部、金融監督委員会は31日、汝矣島の民主党本部で開かれた政府・与党会議で、改正された預金者保護法に基づき早ければ3月から企業の不良化責任の解明に本格的に乗り出すことを決め、そのために預金保険公社に専門調査人員を補充する一方、不良企業の調査および責任追及の基準を設ける計画だと明らかにした。 不良企業の調査は、不渡りや元利金の減免などにより公的資金が投入された金融機関に損失をもたらした不良企業を対象とし、与信規模などを勘案して順次実施する方針である。 政府と与党はまた、来月の産業銀行を通じた社債の迅速引き受け規模を5000億ウォン規模に確定した。 これとともに、常時整理システムが金融機関の融資回避や信用収縮につながらないようにするため、非銀行金融機関のBIS(国際決済銀行)自己資本比率が基準に達しない場合でも、経営実態評価項目のうち収益性部門が一定等級以上であるときは適期是正措置を猶予することにした。 四半期ごとに公表する金融機関の収益性および健全性指標は、各四半期末から2カ月以内に公表するようにした。 政府と与党はまた、企業支配構造改善の一環として模範的な企業支配構造を構築した企業を選定し、上場に伴う賦課金と発行分担金を免除するなどの恩恵を与える方針を明らかにした。 あわせて、年金基金の株式市場参加を制限している基金管理基本法と諸規定を改正し、株式市場の需要基盤を強化することにした。 一方、公的資金管理特別法について違憲提起がなされたことに伴い、預金保険公社の破産管財人選任に支障が生じるのを防ぐため、韓国憲法裁判所に違憲か否かの早急な判断を求める協力要請を行うことにした。 (ソウル=聯合ニュース)秋昇浩(チュ・スンホ)記者

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