2001-04-30

印鑑がなくても印鑑証明書の発給が可能に

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行政自治部が「間接証明方式」を推進今後は印鑑を所持していなくても、身分証さえあれば全国すべての官公署で印鑑証明書の発給を受けられる見通しである。 30日、行政自治部によると、証明庁に届け出られた印鑑をプリンターで複写し、写しを発給する「間接証明方式」を推進中である。 これまで印鑑証明書は、印鑑が届け出られた邑・面・洞事務所でのみ、担当公務員が届け出印鑑と申請人が所持する印鑑との同一性を一つ一つ肉眼で照合して発給してきた。 行政自治部はこの日、学界・法曹界・言論界・市民団体など各界の専門家が出席する中、情報化時代にふさわしい新たな印鑑制度を設けるための公聴会を開き、こうした方策を検討していると明らかにした。 行政自治部はまた、昨年4月からコンピューターで印鑑を確認・照合し、全国どの邑面洞でも印鑑証明書の発給を受けられるようにする印鑑電算化事業を推進したが、100%の正確性を期すことができない技術的問題により事実上断念した状態である。 この日の公聴会に出席した金相容(キム・サンヨン)延世大法学科教授は「印鑑制度改善を通じた印鑑電算化の推進は時代の大勢として不可避だ」とし、「特に、間接証明方式は日本でも普遍化しており、民願処理の画期的な改善と行政の生産性向上などに大きく役立つだろう」と主張した。 ただ金教授は「施行過程で予想される問題点を最小化するため、全国で同時に施行するよりは地域的・段階的に施行し、一定期間は現行同様に肉眼照合による証明方式も併行すべきだ」と述べた。 一方、行政自治部は近日中に、印鑑証明書の最大需要先である法院行政処(不動産登記)と金融監督委員会(金銭担保貸付)などの意見を聞いた後、新たな印鑑制度の導入可否を決める予定である。 チェ・ソクヨン記者

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