1日から、戸籍の謄本・抄本や建築物管理台帳など35種類の行政書類は、行政機関を直接訪問する必要なく電話で申請しても発給を受けられると、行政自治部が31日に明らかにした。これにより申請者は、書類を該当行政機関に申請した後、都合のよい時間に訪問して関連書類を受け取ればよい。 1人が電話で申請できる書類は1日5種類以内で、書類1件当たりの発給通数は3通以内に制限される。電話申請が可能な行政書類は次の通りである。 ▲戸籍謄本・抄本 ▲除籍簿謄本 ▲地方税納税証明書 ▲税目別課税(納税)証明 ▲経歴証明 ▲建築物管理台帳謄本 ▲土地台帳謄本 ▲林野台帳謄本 ▲地籍図謄本 ▲林野図謄本 ▲数値地籍簿謄本 ▲農地原簿謄本 ▲土地利用計画確認願 ▲土地価格確認願 ▲自作証明 ▲漁船員簿謄本 ▲自動車登録原簿 ▲建設機械登録原簿 ▲工場登録証明 ▲一般受給者証明 ▲保障施設受給者証明 ▲障害者証明 ▲母子家庭証明 ▲医療保護対象者証明 ▲国家有功者(遺族)証明 ▲就業保護対象者証明 ▲出入国に関する事実証明 ▲外国人登録事実証明 ▲港湾施設管理権の謄本・抄本 ▲事業者登録証明願 ▲納税証明願 ▲納税事実証明 ▲休業事実証明 ▲所得金額証明 ▲兵籍証明 崔錫永(チェ・ソクヨン)記者
2001-08-31
民願書類35種、電話申請が可能に
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