2001-08-31

百貨店開設は届け出のみで可能に

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■ 流通産業発展法改正案来年7月から、無店舗販売業態の法条項を新設 百貨店など大規模店舗の登録制を届出制に改め、オンライン販売など無店舗販売事業の発展施策を推進する根拠が整う。 産業資源部は、流通産業の発展基盤造成と規制緩和の観点からこうした内容の流通産業発展法改正案を立法予告し、今年の定期国会通過と施行令・施行規則の整備を経て来年7月に施行する計画だと31日明らかにした。 改正案によると、百貨店やディスカウントストア・市場など売り場面積の合計が3,000㎡以上の大規模店舗を開設する場合、欠格事由を審査して市・道知事に登録することになっている現行の登録制を届出制に変えることにした。 特に、大規模店舗と地域経済・社会との調和のため、産業資源部長官が「大規模店舗の営業活動に関する指針」を制定して勧告できる根拠も新設することにした。 現在は施行令にある「流通紛争調停委員会」の規定を法に明示し、大規模店舗の特定地域への進出(出店)が行われる際に当該地域の中小店舗との間で生じ得る紛争事項も紛争調停の対象に含め、地域との協議を強化することにした。 また、無店舗販売業態を定義した条項を新設して無店舗販売事業に対する発展方案を策定する一方、中小企業共同のオンライン販売事業の場合、実店舗に準じて流通情報化、物流効率化事業を支援できる根拠もつくることにした。 在来市場の定義条項も新設し、在来市場の現代化促進のための政府および地方自治体の責務事項を設ける一方、中小店舗の組織化・協業化事業であるチェーン事業の発展施策の策定根拠も整えることにした。 流通専門人材の養成のための流通専門大学院に対する行政的支援のほか財政的支援事項を追加し、既存の「販売管理士」を「流通管理士」に名称変更して職務範囲を実情に合わせて改善する計画だ。 このほか、流通産業の発展施策を支援する機関である「韓国流通・物流振興院」を設立し、製造・流通事業者の物流機能を専門的に遂行する専門物流会社の育成のため、優秀企業を対象とする「模範統合物流業者指定制度」を新設することにした。 権九賛記者

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