2001-10-31

[クレジットカードを正しく使おう] 6. 所得控除はどうするか

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最近クレジットカードの利用が大きく増えたのは、政府がクレジットカード利用額に対して所得控除を認めたことが大きく寄与した。 与信金融協会が実施したアンケート調査によると、所得控除制度によってクレジットカード利用が増加したという回答が全体の61%に達するほど、カード利用者から大きな反響を得ている。 所得控除はどのように行われるのか、またどうすればより多くの控除を受けられるのかを見てみる。

◆ クレジットカード所得控除とは 賃金を受け取る勤労所得者を対象に、前年12月から当該年11月までに使用したクレジットカード額が年間総給与額の10%を超えると、超過使用金額の20%を勤労所得金額から控除される制度である。 今年からは勤労所得者のため、クレジットカード利用額の控除比率を10%から20%に、控除限度を300万ウォンから500万ウォンに引き上げた。

◆ 控除額の計算法 カード利用額の一定部分を課税標準所得から差し引くことで税金を減らす。計算方法を見ると、第1段階は年間カード利用額が年間給与額の10%を超えなければ恩恵を受けられない。 第2段階は、年間給与額の10%を超えた金額の20%が所得控除の対象となる。ただし限度は500万ウォンである。第3段階は、超過金額に自身の所得水準に応じた所得税率(11~44%)を掛けた金額分が還付される。 例えば年間給与額が3000万ウォン、年間カード利用額が800万ウォン(3000万ウォンの10%である300万ウォンを超えるため該当する)であれば、▲カード利用額のうち年俸の10%を超えた500万ウォン(800万ウォン~300万ウォン)の20%(100万ウォン)が所得控除の対象となり、▲100万ウォンに個人別の所得税率(年俸3000万ウォンなら20%)を掛けた金額(100万ウォン×20%=20万ウォン)が還付される。

◆ 控除の範囲と手続き 所得控除は本人のクレジットカード利用額のみが控除対象となるのではなく、年間所得が100万ウォン以下の扶養家族のクレジットカード利用額も控除を受けられる。 このほか、分割払いまたは長期分割払いで財貨やサービスをクレジットカードで決済した場合は、購入時点の金額をカード利用額として計算する。 クレジットカード利用額の確認方法と控除手続きについては、クレジットカード事業者が毎年12月中に、前年度12月1日から当該年11月30日までに使用した所得控除対象の「クレジットカード等使用金額確認書」を利用者に通知することになっている。通知を受けた控除対象者は、年末調整の際に会社側へ提出して所得控除を受ければよい。

◆ 実施の背景と効果 クレジットカード活性化政策が本格化した時点は、クレジットカード所得控除および宝くじ制の施策が確定した1999年9月。 政策目標は取引秩序の正常化、課税の公平性確保、課税インフラの長期的基盤構築の三つだった。一言で言えば、法人と自営業者の取引の透明性を高め、合理的な課税基盤を整えるということである。 カードの領収証に対して所得控除を認めるため、カードを使うだけ一定比率の税金を減らせることから一般の人々のカード利用が大きく増えており、カード利用分については事業者の売上高がそのまま明らかになるため、法人税や付加価値税などの税収増加の効果をもたらした。 これによりクレジットカード利用金額は1999年末の90兆7000億ウォンから昨年末には225兆ウォン台へと急増し、今年上半期にはすでに199兆ウォンとなり、今年末には400兆ウォンに迫る見通しである。クレジットカード加盟店の数も1999年末の年600万店水準から年800万店へと急増し、昨年の場合は2兆ウォンの税収増大効果を生んだ。

林東石記者

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