飲食店などの新築禁止…汚染総量制も導入政府は漢江に続き、来年下半期から洛東江と栄山江・錦江の周辺にも水辺区域を指定し、一定範囲内では飲食店や宿泊施設、工場、畜舎などの新築を禁止する方針だ。 また、川の支流と本流の区間別に目標水質を設定し、河川区間と自治体別に汚染排出量を割り当てる汚染総量管理制度を導入することとした。 韓国環境部は、これまで上流・下流地域間の対立により漂流してきた洛東江・栄山江・錦江など3大河川特別法が30日、国会環境労働委員会で可決されたと明らかにした。 1999年2月の漢江特別法に続き3大河川特別法が制定されることで、全国4大河川の流域単位の水質管理が可能になった。 特別法によると、▦洛東江の両岸500m▦錦江500m(特別対策地域外)~1000m(特別対策地域内)▦栄山江500m以内は水辺区域に指定され、飲食店や畜舎など汚染排出施設の新築が禁止される。 ただし、上水源保護区域のようにすでに規制を受けている地域や環境基礎施設が設置された地域、集落が形成されている地域は今回の規制対象から除外し、飲食店などの施設は水辺区域指定日から3年後以降、生物化学的酸素要求量(BOD)と浮遊物質量(SS)を10ppm以下に引き下げなければならない。 また、市長・郡守が上水源保護区域の指定を要請しない場合は市・道知事が職権で指定し、2004年からは汚染総量管理制度が導入され、市・郡別に汚染排出量を制限することとした。 これとともに、漢江と同様に水道水を供給される家庭に水利用負担金を課し、住民支援事業と水質改善事業に使用する方針だ。 韓国環境部は、この法律が国会法制司法委員会と本会議を通過すれば、施行令の改正を経て来年下半期から本格的に施行する計画だ。 呉哲洙(オ・チョルス)記者
2001-11-30
3大河川周辺、来年から開発制限
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