2002-06-30

債務者の財産照会が可能に

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裁判所、債権者の申請を受け公共機関などに照会 債権者の申請により裁判所が公共機関、金融機関などに対して債務者名義の財産を照会できるようにする「財産照会制」が施行される。 また、正当な理由なく裁判に出席しない証人に対する過料が現行の50万ウォン以下から500万ウォン以下へと大幅に引き上げられ、過料を受けても出席しない場合は7日以内の監置に処すことができるようになる。 韓国大法院はこうした内容を柱とする民事訴訟法改正案と新たに制定された民事執行法を1日から施行すると30日明らかにした。 1995年に改正作業に着手し、昨年12月に国会本会議を通過した新民事訴訟法では、被告が一定期間内に答弁書を提出しない場合、弁論なしに原告勝訴を判決する「無弁論判決制度」が導入され、弁護士以外の者による訴訟代理の範囲が単独事件のうち訴額5000万ウォン以下の事件に限定された。 また、民事訴訟法から分離して新たに制定された民事執行法では、債務者が正当な理由なく財産明示期日に出席しなかったり、財産目録の提出または宣誓を拒否する場合、20日以内の監置に処すことができるよう財産明示義務が強化された。 競売手続きも抗告の乱発を防ぐため、抗告の際には必ず理由書を提出し、抗告を提起する際には保証として売却代金の10%を供託するようにした。 韓東洙(ハン・ドンス)記者

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