2002-07-31 | 서정명

技術保証基金も不良債権の売却が可能

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法改正が国会通過…CRCなどへの売却で現金化の道開ける技術信用保証基金が不良債権を企業構造調整専門会社(CRC)や資産管理公社などに売却できるようになる。 これにより今後、技術信用保証基金の財政が強固になり、中小ベンチャー企業に対する保証もさらに増やせる効果が現れるとみられる。 これまで技術信用保証基金は企業に代わって銀行に融資金を返済し、これに対する求償権を行使してきたが、回収が困難だったのが事実だ。 しかし今回、技術信用保証基金法が国会を通過したことで、CRC、CRVなどに不良債権を売却し、これを現金化できるようになった。ただし不良債権に対する出資転換は今回の改正内容に含まれなかった。 あわせて今回の技術信用保証基金法改正案には、▦技術関連の保証金額を総保証金額の4分の3以上とすることを義務化したほか、▦技術評価、技術指導なども固有業務として明文化し、▦信用情報会社、金融機関などとの業務委託規定も設け、▦運営委員会の委員も現行の14人から13人に縮小した。 新技術事業体、技術集約企業に対する保証が4分の3以上と確定したことで、技術信用保証基金は今後、技術優良企業に対する保証専門機関としての地位をさらに固め、信用保証基金との差別化に乗り出すとみられる。 また保証とともに企業評価と指導業務が明文化されたことで、技術評価センターを中心に中小ベンチャー企業へワンストップサービスを提供できるシステムを整えた。 中小企業庁など政府機関が政策資金を配分すれば、技術信用保証基金が企業評価書の作成、保証書の発給、銀行融資などを一括して遂行できるようになる。 従来は中小企業が何度も別の企業評価機関を訪ねて評価書を受け、これを再び技術信用保証基金と銀行に提出しなければならなかったが、今回の措置で中小企業の手間が大幅に減ると予想される。 これとともに不良債権売却に加えて委任業務も可能となり、債権回収会社の人材と情報を活用できるようになったほか、技術評価、ベンチャー確認、KOSDAQ登録審査の可否などに関するコンサルティングで手数料を受け取れる規定が明文化された。また運営委員会の委員も信用保証基金と同様に従来の14人から13人に減った。 朴奉洙(パクボンス)理事長は「信用保証、信用調査だけでなく技術評価と関連分野を重点業務として育成し、基金を特化させて一般信用保証機関との差別化を加速する方針だ」とし、「基本財産の拡充とアウトソーシングによる業務効率化を通じ、中小ベンチャー企業の同伴者としての地位を確固たるものにする」と説明した。 徐正明(ソジョンミョン)記者

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