2002-08-30

エアコン室外機・換気扇、道路沿いに設置禁止

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建設交通部、31日から施行 エアコンの室外機や換気扇を道路沿いに無造作に設置し、歩行者に不快感を与える行為が禁止される。建設交通部はこうした内容を柱とする建築物の設備基準などに関する規則を改正し、31日から施行すると30日明らかにした。 改正された規則によると、商業・住居地域で道路(行き止まりの道路で長さ10m未満は除く)側に冷房設備の室外機や換気設備の排気口を設置するには、2m以上の高さに設置するか、排出される空気が歩行者に直接当たらないようにしなければならない。 これまではエアコンの室外機や換気扇を道路沿いに何の制限もなく設置できたため、これらの設備から排出される熱気や悪臭が歩行者に不快感を与えることが多々あった。 また、建物の水道配管が冬になると凍結破損して住民が被害を受ける事例が相次いだことから、外気に露出して凍結する恐れのある水道配管と計量器箱の配管材は保温断熱材で包むことが義務化された。

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