2002-08-30

預金保険公社、貯蓄銀行役員356人への法的措置を取り下げ

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預金保険公社が、退出した貯蓄銀行62行の役員356人に対して取っていた財産仮差し押さえなどの法的措置の大半を取り下げることにした。これにより、これまで責任の有無を問わず、退出した貯蓄銀行の役員であるという理由だけで無条件に連帯責任を負ってきた相当数の役員および寡占株主が救済されることになった。 預金保険公社の関係者は30日、「退出した貯蓄銀行の役員のうち不良化の責任がない人については財産の仮差し押さえを解除し、預金代払い返還訴訟も取り下げる方針だ」と明らかにした。 預金保険公社関係者は「韓国憲法裁判所が貯蓄銀行法の連帯責任条項を違憲と判断したことにより、貯蓄銀行62行の役員356人のうち相当数が救済されるだろう」と述べた。 これに先立ち憲法裁判所は、貯蓄銀行法37条の3の「役員および寡占株主は貯蓄銀行の預金などの債務について連帯責任を負わなければならない」という規定は法の衡平性に反するとして違憲判決を下していた。 金民烈記者

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