2002-09-30

がんの確定診断を回避した場合、保険金支払い義務なし

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がん保険の加入者が保険会社の責任開始日以前までがんの確定診断を遅らせた場合、関連特約にもかかわらず保険金を受け取れないという裁判所の判決が出た。ソウル地裁民事控訴9部(裁判長・イ・ソンホ部長判事)は30日、「がんの診断確定日が責任開始日以前であるため、保険金を支給できない」として、D保険会社が金某氏(40)を相手に起こした債務不存在確認訴訟の控訴審で一審を覆し、原告勝訴の判決を出した。 D保険会社は一昨年9月に金氏と契約を結ぶ際、がんに関する責任開始日を契約日から90日以降とし、がんの診断確定は組織検査などによるとする約款を付していた。 金氏は同年10月、嶺南大学病院で細胞検査の結果、甲状腺がんの疑いがあるとの診断を受け、手術を勧められたがこれを拒否した。 その2カ月後、ソウル大学病院の細胞検査で甲状腺がんの疑いとの診断を受けた後、責任開始日以降である翌年1月に嶺南大学病院で切除した組織に対する検査の結果、甲状腺がんと診断された。 これに対し金氏は「甲状腺がんの診断確定日は手術中に切除した組織の検査結果が出た昨年1月であるため、保険金を支給してほしい」と求めたが、保険会社は「責任開始日前に精度の高い臨床学的結果でがんの診断が確定したのと変わらないため、保険金を支給できない」として訴訟を起こした。 チェ・スムン記者

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