2002-10-31

外国人投資地域の要件を緩和

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高度技術事業は3,000万ドル以上に引き下げわが国を東北アジアの研究開発(R&D)拠点に育成しようとする趣旨から、外国人投資地域の指定要件が大幅に改善される。 産業資源部は31日、外国人投資地域の指定要件を改善する内容を盛り込んだ外国人投資促進法施行令の改正案を立法予告した。 改正案によると、現在は外国人投資金額(米ドル)5,000万ドル以上となっている外国人投資地域の指定要件を、高度技術随伴事業と産業支援サービス業、部品・素材生産業などについては3,000万ドル以上に緩和することにした。 また、多国籍企業のR&Dセンターを誘致するため、外国人投資金額が500万ドル以上で、研究専門人材を常時20人以上雇用しながら新たに研究施設を設置または増設する場合にも、外国人投資地域に指定できるようにする規定を新設した。 イ・ビョングァン記者

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