2002-12-31

新年から変わるもの-労働

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飲食店などサービス業で在外同胞の雇用を許容-育児休職給与は月30万ウォンへ

労働中国朝鮮族など外国在留同胞の雇用機会が広がる。総雇用定員5万人の範囲内で合法的に雇用できるようになった。「訪問同居者の雇用管理に関する規定」が施行されたことに伴い、飲食店や清掃、社会福祉、個人看病、家事などで訪問同居の滞在資格を持つ海外同胞を活用できる道が拡大した。 ただし外国籍同胞を使うには、労働部の雇用安定センターに国内人に対する求人事実を登録した後、1カ月間採用できなかった場合に限られる。とくに飲食店や清掃業などサービス業の事業者は、在外同胞を2年間合法的に雇用できる。 育児休職期間中に支給される給与は、来年から月20万ウォンから30万ウォンに引き上げられる。 勤め人の育児負担も軽くなる。職場保育施設の設置資金に対する融資が従来の3億ウォンから最高5億ウォンに増える。金利も年1~2%へと安くなる。中小企業に限られていた職場保育施設の設置費が全事業所に支援され、限度も7,000万ウォンから1億ウォンに増額される。 職場保育施設の労働者の子女比率が3分の1以上であれば運営費の支援を受けられる。職場内保育施設の拡大は盧武鉉(ノ・ムヒョン)大統領当選者の公約事項であり、恩恵が増える可能性もある。 障害者の義務雇用基準も強化される。障害者義務雇用の対象から軽症の産業災害障害者は除外される。50歳以上の準高齢者や55歳以上の高齢者を年齢を理由に解雇する基準が厳格になる。盧当選者が高齢就業の拡大を公約としている点を踏まえると、高齢労働者の解雇条項はさらに厳格になる見通しだ。

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