2003-01-30 | 최석영

梨花女子大の禁婚学則による除籍・自主退学者を全員救済

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梨花女子大学で、過去の「禁婚学則」によって除籍されたり自主退学した学生も卒業証書を受け取れるようになった。 梨花女子大は30日、「未婚を入学資格と規定した学則第14条と、結婚を除籍事由と定めた第28条7号を削除することにし、併せてこの学則に基づいて除籍または自主退学した学生のうち再入学を希望する者は全員救済することに方針を決めた」と明らかにした。

これにより、「禁婚学則」によって除籍または自主退学した学生は、3月1日から2年以内に在学当時の学科や学部に再入学を申請すれば入学が認められる。

ただし当該学科の定員を超過する場合は、後からでも入学できるよう学校側が配慮した。

「女性の学習権保護」という名目で1946年に梨花女子大で禁婚学則が制定されて以来、結婚を理由に除籍された人は1993年の事例を最後に計12人で、同じ理由で自主退学した学生も相当数いると伝えられている。

張永敏(チャン・ヨンミン)梨花女子大企画副処長は「禁婚学則廃止の知らせが伝わった後、この学則によって除籍された同大生からの問い合わせ電話が多かった」とし、「禁婚学則は現代においては不当な制度と認識されている以上、これによる被害者を救済するのは当然だ」と述べた。

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