2003-08-31 | 안의식

週5日勤務制で賃金を減らせば刑事処罰

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週5日勤務制を導入した勤労基準法改正法律上の賃金補填規定について強制性の有無をめぐる論争と関連し、「週5日制が施行された後に使用者が労働者の賃金を減らせば刑事処罰を受け、民事上は強制執行を受けることになる」との解釈が示され、注目されている。 韓国法制処は31日、国会法制司法委員会の千正培(民主)議員に提出した国政監査資料で「既存の賃金水準が低下してはならないという勤労基準法改正附則の規定は、宣言的な規定とはみなせない」としてこのように明らかにし、「賃金が下がれば使用者側に対する刑事告訴と民事訴訟が可能だ」と付け加えた。千議員側は韓国法制処の解釈について「政府の公式見解とみるべきだ」と主張したが、韓国法制処は「担当法制官の個人的意見であり、政府の公式な有権解釈ではない」と反論しており、論争が予想される。

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