最近、国会財政経済委員会を通過した美術品譲渡所得に対する総合所得税法案に関連し、本会議上程を前に美術界が街頭に出て決起大会を開くなど、強力な阻止に乗り出した。 美術界は、美術品の譲渡および売買差益への課税が施行される場合、市場が大きく萎縮するのはもちろん、闇取引が横行し、大作に対する創作意欲が落ちるなど深刻な副作用を生むことになるとして、反対の立場を明確にしている。
「美術品譲渡所得に対する総合所得税法案の廃止のための連帯の集まり」は26日、ソウル・仁寺洞で決起大会を開き、所得税法修正改正案の廃止を求める声明を発表した。
「連帯の集まり」は声明で、この法案は「長期不況に喘ぐわが美術界の現実を無視した誤った財政経済部案」だと主張した。また声明は「生存作家の創作活動を勘案した決定だとするが、わが美術市場の存立基盤を維持してきた近・現代美術の故人作家の作品と古美術品の取引は、もはや立つ場を失うことになる」とし、「美術市場全体の萎縮とともに『21世紀の新たな美術文化の暗黒期』が訪れるだろう」と断言した。
声明はさらに、政府はむしろ美術品購入に対する各種の税制支援を通じて美術振興政策を立法化すべき時点に来ていると指摘し、「国会本会議で改正所得税法の美術品譲渡所得部門の廃止が必要であり、施行する場合には数年間の猶予期間中に十分な補完策が講じられた後に再論されるべきだ」と強調した。
美術品の譲渡差益に対する課税は「所得のあるところに税金あり」という政府の論理に従って1990年に法制化されたが、美術界の副作用への懸念と反対の動きによって5度にわたり施行が延期された。
20日に財政経済委員会で確定した所得税法修正改正案によると、来年1月から2000万ウォンを超える美術品を売却して譲渡差益が発生した場合、納税者は売却時に譲渡差益の1%を自主納付しなければならない。課税は故人作家の作品にのみ該当し、博物館、美術館で販売する場合は課税対象から除外される。
例えば故人作家の美術品を売却して3000万ウォンの譲渡差益が出た場合、差益の1%である30万ウォンを自主納付しなければならない。
これは9~36%の所得税を課すことにしていた財政経済部の当初の方針からは大きく後退したものである。
しかし美術界は、所蔵者が資金の出所が明らかになるかもしれないという不安から取引に出ない場合、ただでも冷え込んだ美術市場がさらに萎縮すると懸念している。特に買い手や売り手が身分の露出を嫌う場合、競売市場とメジャー画廊は大きな打撃を受けると予想される。
「連帯の集まり」には韓国芸術文化団体総連合、韓国民族芸術人総連合、韓国美術協会、韓国博物館協会、韓国画廊協会、韓国古美術協会、韓国専業美術家協会、韓国美術評論家協会、民族美術人協会、韓国版画振興会など14団体が参加した。






