2003-12-31 | 이규진

[今年変わった中小企業支援制度] 設備投資誘導、構造改善資金を拡大

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今年から2兆4000億ウォン規模の中小企業政策資金のうち、運転資金の性格を持つ一般経営安定資金が廃止され、1200億ウォンの特別経営安定資金のみが支援される。また構造改善事業資金の支援限度が拡大され、中小企業振興公団を通じた直接貸付が強化される。 さらに勤続10年以上の中小企業長期勤続者には住宅分譲の優先供給資格が与えられ、教授・研究員はベンチャー企業だけでなく一般中小企業の役職員を兼職できるようになる。またベンチャー・中小企業の株式交換(スワップ)が可能となり、M&Aに対する税制支援も大幅に拡充される。

◇構造改善資金の限度拡大=設備投資促進のため、1兆2000億ウォン規模の構造改善資金の支援限度が現行の1社当たり20億ウォンから30億ウォンへ、設備稼働運転資金の比率が30%から40%へそれぞれ拡大される。1200億ウォン規模の特別経営安定資金は全額信用で、親企業のストライキ被害や災害など予期せぬ被害の防止・復旧支援予算として投入される。

また3200億ウォンの中小・ベンチャー創業資金は、個別企業の成長可能性を総合評価して全体の支援限度を設定し、企業の成長段階ごとに必要資金を即時支援する方式で運営される。担保力は不足するが技術力に優れた中小企業により多くの政策資金を信用で供給するため、一定等級以上の企業に対しては中小企業振興公団が信用中心の直接貸付を強化する。

◇中小企業人力支援特別法の施行=中小企業の研究・技術人材の活用条件を改善するため、ベンチャー企業にのみ認められていた教授・研究員の兼任・兼職が一般中小製造業にまで拡大される。あわせて10年以上の軍長期服務者は、除隊1年前から中小企業で有給の現場研修が可能となる。

2006年から年次的に施行される予定の週5日勤務制に備え、労働時間短縮のための経営相談・コンサルティングが支援され、新規労働者の採用時には奨励金も支給される。また10年以上の中小製造業長期勤続者には国民住宅の優先分譲の恩恵が与えられる。若年人材を中小企業の需要に合わせて教育訓練し、採用につなげる「青年採用パッケージ事業」も新たに推進される。

◇ベンチャー企業M&A活性化制度の開始=4月から、旧株をベンチャー企業に現物出資し新株を発行する方式のベンチャー企業の新株・旧株の株式交換(スワップ)が認められる。このため技術取引所、技術信用保証基金などの公認評価機関が現物出資株式の価値を評価する場合、裁判所の審査が省略される。

あわせて、ベンチャー企業と他の企業が合併する際、反対株主の株式買取請求を株主総会以前に一元化し、ベンチャー企業の営業譲受時には株主総会の承認を取締役会の承認で代替するなど、関連手続きを簡素化した。ベンチャー企業のM&Aに対する税制支援も拡充され、ベンチャー企業と株式を交換する場合、交換した株式を処分するまで譲渡所得税の課税が繰り延べられる。またベンチャー企業が他の企業と合併する場合、被合併法人の繰越欠損金の承継要件も緩和される。

◇ベンチャー企業の質的水準の高度化推進=ベンチャー企業の水準を高めるため、ベンチャー企業確認審査を受ける際に革新能力評価を受けた後、ベンチャー投資・研究開発・新技術企業の3つの確認類型別に要件審査が強化される。従来は革新能力評価の点数が50点以上であれば適格判定を受けたが、今年からベンチャー確認を申請する企業は55点以上でなければ要件審査を受けられない。革新能力評価の点数は年次的に5点ずつ引き上げ、2005年初めからは60点に調整する計画だ。

◇海外規格認証取得の支援分野拡大=支援認証および品目数が従来の1認証から、1品目2認証または1認証2品目に拡大される。試験・検査費用、認証手数料、工場審査費用など規格認証取得費用の支援限度は700万ウォンから1000万ウォンに引き上げられる。

また新規参加企業と創業企業、小規模輸出企業を支援するため、新規参加企業と創業3年以内の企業に評価点数を3点ずつ付与する項目が新設された。輸出注文と輸出実績の加点付与条件も、それぞれ5万ドルと10万ドルから3万ドルと5万ドルに引き下げられた。

◇その他=売上債権保険が導入され、手形保険の対象が手形以外の売掛債権にまで拡大される。中小企業の為替リスク管理を支援するため、ウリィ銀行と中小企業振興公団が「中小企業外国為替取引システム」を構築し運営する計画だ。あわせて国際調達市場の総合情報網を構築し、中小企業に120余カ国の入札情報が提供される。

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