建設交通部は、建築紛争を合理的に調整するため「建築紛争調停委員会」の機能を大幅に強化することにしたと30日明らかにした。このため建築法の改正作業に着手したと付け加えた。 建交部はまず、市・道および市・郡・区に設置されている建築紛争調停委員会を1段階ずつ格上げし、建交部直属に仮称「中央建築紛争調停委員会」を置き、市・道には「地方建築紛争調停委員会」を設置する方針である。
中央建築紛争調停委員会は広域自治体の認可・許可事項に関する紛争を、地方建築紛争調停委員会は基礎自治体の認可・許可事項に関する紛争をそれぞれ調停することになる。
建交部は特に、紛争調停が活性化されるよう建築紛争調停委員会に職権調停機能も付与し、隣接建物のひび割れ被害が発生した際の工事中止など具体的な紛争処理指針も作る計画だ。
建交部関係者は「現在、建築紛争調停委員会は設置されているが、住民は紛争が発生した場合に調停を申請せず、すぐに当該自治体に苦情を申し立て、直接解決しようとする傾向がある」とし、「建築紛争調停委員会を活性化し、建築紛争を合理的に調整していく計画だ」と述べた。






