2004-05-31

土地・建物いずれも課税対象、論争の予兆

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土地・建物いずれも課税対象で論争を予告 ■争点は何か

総合不動産税を導入するには、大きく二つの障壁が残っている。政府案の確定と自治体との協議である。当面、導入過程で土地と建物の分離課税を想定しても、政府案を確定することすら争点が山積している状況である。

一次的な論点は土地部門の総合不動産税の課税対象の範囲である。▦所有価額が一定額以上の高額保有者を対象とする案と、▦2つ以上の市・郡・区に土地を保有する者を対象とするのか、という点が主要な争点として残っている。

所有価額を基準に高額保有者を対象とする場合、不動産の過多保有者に対する課税強化という総合不動産税導入の本来の趣旨は生かされるが、いくらを起点に課税すべきかという点が未解決の課題として残る。またこれに伴う課税の公平性の問題も提起されうる。たとえば1億ウォンを基準とした場合、9,900万ウォン程度の不動産保有者と1億ウォンの不動産保有者は保有資産が似ていても、財産税は大きな差が生じる可能性があるためである。

建物部門でも課税対象が問題となる。一次的に財産税(地方税)を課税する際は現行通り管轄区域の建物に一次課税すればよいが、二次的に総合不動産税を適用する際に、▦住宅および事業用建物をすべて含めるか▦住宅のみを課税対象に含めるか▦非居住住宅は最高税率で重課税するかも議論の対象である。これに関連し、李鍾圭(イ・ジョンギュ)税制室長は「非居住住宅をすべて最高税率で重課税する場合、庶民の賃貸事業者などに被害を与える恐れがある」として、三番目の案については懐疑的な反応を示した。

あわせて税率体系をどのように導入するかも、なお未完の課題として残っている。自治体が徴収する税金を一次の地方税、二次の総合不動産税に分けるだけに、それぞれにどの税率を適用するのかという点である。政府は▦一次、二次の税率を同一に適用する案と、▦一次では2~3段階の低い税率を適用した後、二次で5~7段階の高い税率を適用する案をそれぞれ検討している。

玄相京(ヒョン・サンギョン) 記者 hsk@sed.co.kr

入力時間 : 2004-05-31 23:05

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