来年から全国5万~10万人を対象に課される総合不動産税の推進方向は、租税の公平性向上と不動産過多保有者への課税拡大という導入趣旨を実現するには、やや力が抜けたとの評価である。
特に、個人が保有するすべての不動産を統合して課税するという当初の方案が色あせ、景気がなかなか回復しない状況で現実を重視したとの見方が支配的である。これにより一部では、制度が適用される前から改革意志が後退しているとの批判まで提起されている。
まず、最も議論となった土地・建物の総合課税方案は、予想通り土地・建物を別途に合算課税する方式で方向性が固まった。土地と建物が登録される台帳が異なり、それぞれの税率体系や評価方式にも差があるため、課税金額を算定するのが難しいというのが主な理由だ。
これに伴い総合不動産税は、1次的に地方税である「土地税」と「財産税」を課税した後、2次的に「土地分総合不動産税」と「建物分総合不動産税」として賦課される方式となった。個人が保有するすべての不動産を総合して一度に課税するという導入趣旨が大きく色あせたと評価される部分である。
さらに、課税対象から除外される分野を大幅に増やし、課税標準の現実化を理由に税率も引き下げるなど、租税抵抗をかなり意識した点も随所に目立つ。
1世帯が複数の住宅を保有する場合、非居住住宅に対して最高税率で重課する方案が事実上白紙化されたのが代表的な例だ。これは昨年「10・29不動産対策」を発表した当時、最も大きな関心を集めた部分で、改編方向が当初案より大幅に後退した場合である。これに関連し、李鍾圭(イ・ジョンギュ)税制室長は「この方案を推進した場合、庶民向け賃貸住宅事業者などが被害を受けかねない」と述べ、事実上導入が難しいことを示唆した。
市・郡・区などの地方自治体が分離課税しているゴルフ場・別荘・工場用地なども総合不動産税の課税対象から除外される。自治体の意見を取り入れると同時に、景気状況を勘案して税率引き上げによる企業の負担を減らすというのが理由だ。
結局、こうした方案を総合すると、政府が建設景気の下落と不動産景気の急激な沈滞、それに伴う景気悪化の可能性を過度に懸念しているとの分析が出ている。
一方、今回の方案で課税標準を法令に直接規定することにした点はやや注目に値する事項だ。現行法令では、土地の個別公示地価に毎年自治体長が告示する適用率(昨年36.1%、今年39.1%)を掛けて算出される。しかし自治体ごとの現実化格差が深刻だとの指摘があるため、「公示地価の50%」のように法令に該当事項が直接規定される予定だ。
金英기자 young@sed.co.kr
玄相京記者 hsk@sed.co.kr






