ストックオプションの乱用を防ぐため、ストックオプション付与を取締役会の議決事項から株主総会の議決対象に転換し、行使可能時点を遅らせようとする野党側の立法化の試みは、与党の反対に直面し実現は難しい見通しである。ただ与党も趣旨には共感しており、付与対象の審査および行使価格を制限し、取締役会の議決要件を強化する線で折衷案がまとめられるものとみられる。
29日、政界によると、李恵訓(イ・ヘフン)ハンナラ党議員などハンナラ党議員8人と民主労働党3人など11人は最近、取締役会のストックオプション付与に関する議決権を制限し、付与日から2年が経過した時点としている現行の行使時点を3年に延長する内容の証券取引法一部改正法案を国会に提出した。あわせて、ストックオプションに対する課税特例を3年以降から適用することにする内容の租税特例制限法改正案も併せて推進中である。
こうした動きは、最近公的資金が投入されたウリィ金融が経営成果を根拠に経営陣にストックオプションを与えようとしたことに対し、現行では取締役会の議決のみとなっているストックオプション付与の要件を強化すべきだという世論に沿ったものである。
しかし、金融小委員会所属の与党議員が大部分、取締役会の議決権制限に反対の立場を示しており、この法案が原案のまま通過することは難しい見通しだ。金融小委員会所属の金鍾律(キム・ジョンリュル)ウリ党議員は29日、「ストックオプションは経営成果に応じた成果給の概念であり、株主総会の議決事項にはなり得ない」と反対の立場を明確にした。彼はまた「ストックオプションの行使期間を3年に延長するのは長すぎる」とし、行使期間延長についても拒否感を示した。李啓安(イ・ゲアン)議員は「ストックオプションは経営陣の利益と株主の利益を合致させるインセンティブだ」とし、「取締役会から株主総会に移したところで変わるものはない」との立場である。
朴映宣(パク・ヨンソン)議員も「ストックオプションに否定的な側面があるなら、システムを改善して解決すべき事案であり、法律で規制する性質のものではない」と述べた。彼は具体的に、遵法監視人の資格要件を強化し、報酬委員会や社外取締役候補推薦委員会を常設化するなどの方法を示した。
結局、取締役会の議決権を損なわずにストックオプションの乱用を制限する線で折衷案がまとめられるだろうというのが政界の大方の見方である。
同じ金融小委員会所属の金孝錫(キム・ヒョソク)民主党議員はこれに関連し、「与党が反対すれば、取締役会の議決を制限するところまで行くのは難しいだろう」としつつも、「付与対象の選定や行使価格の要件を厳しくするといった方法で、いくらでも改善は可能ではないか」と語った。






