2005-04-30

米、韓国を知的財産権の監視対象国に格下げ

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米通商代表部(USTR)は29日に発表した知的財産権保護に関する年次点検報告書で、韓国の知財権保護水準が向上したとみて、韓国を優先監視対象国(PWL)から監視対象国(WL)へと引き下げ指定した。

USTRはこの日発表した「知財権保護に関する年次審査報告書」で、韓国を他の35カ国とともに監視対象国に含めた。

監視対象国とは「知財権問題を扱うための二国間の注意を伴う」国を指す。

WLには韓国以外にもマレーシア、台湾、タイ、ベトナムなどが含まれた。WLとPWLの上には優先交渉対象国(PFC)がある。

同報告書は「韓国はこの1年間、知的財産制度を強化するための意味ある措置を取った」として、「我々は韓国の努力を認めるため、韓国を2004年のPWLから今年WLへ引き下げる」と述べた。

同報告書は、韓国が▽インターネットを通じた音響レコーディングを保護する法案を上程し▽映画の海賊行為を防ぐために必要な規制を履行し▽違法ソフトウエア使用を防ぐ法執行活動を強化したと認めた。

しかし同報告書は、韓国がなお著作権法とコンピュータープログラム保護法の条項をさらに強化する必要があると促した。同報告書は「米国は韓国側に、大学教科書とDVDの海賊行為を防ぐための努力を引き続き加速させること」を促した。

一方、中国は今年「優先監視対象国(PWL)」に含まれた。PWLは計14カ国である。

米国は、中国が模倣品を防ぐことに失敗したとして、中国を別途監視対象国からPWLに指定した。

中国は昨年まで、米国との二国間協定に基づく「別途監視対象国」に含まれていた。PWLは商標と著作権を最も大きく侵害する国々で、この分類にはロシアやブラジル、パキスタンなども含まれている。

同報告書は、世界貿易機関(WTO)の手続きを利用して中国の知財権保護の向上を促す予定だと述べたが、これについて具体的には言及しなかった。

ピーター・アルゲイヤー通商代表代行は「中国はまん延する海賊行為と(米国製品の)模倣行為に対処するための措置を取らなければならない」と述べた。

(ワシントン=聯合ニュース)キム・デヨン特派員

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