韓国金融監督院は31日、信用デリバティブ取引の活性化を促すため監督基準を整備し、第3四半期中に施行する予定だと明らかにした。
鄭用和(チョン・ヨンファ)金融監督院副院長補は「現在は信用デリバティブ取引が十分に行われておらず、監督基準も不十分な状況だ」とし、「信用デリバティブの適格要件を示し、金融機関の信用デリバティブ取引金額は信用供与限度から除外するなど、具体的な監督基準を提示する計画だ」と話した。
信用デリバティブは、信用リスクのある基礎資産から信用リスクのみを分離して売買するデリバティブで、基礎資産の損失リスクに対して保険に加入するのと同じである。国際金融市場では信用デリバティブ取引が活発なのとは異なり、国内では昨年末時点でウォン建て信用デリバティブ取引が全くなく、外貨建て信用デリバティブの契約残高は2000年の3兆1000億ウォンから昨年末には2兆7000億ウォンに減少した。
李丙和(イ・ビョンファ)金融監督院信用監督局副局長は「信用デリバティブはリスクが大きい代わりに金利は高く、低金利時代に投資魅力がある」とし、「主に機関投資家が取引するだろうが、信用連係債券(CLN)など一部商品は一般の投資家も投資できるだろう」と説明した。






