来年から個人が住宅を売買する際、住宅取引申告地域など一部地域は今年より取得税・登録税の負担がやや減る見通しだ。4%に達する取引税が2.85%に引き下げられるためである。
現在、取得税は住宅価格(公示価格)の2.0%、登録税は1.0%を納め、これに取得税額の10%を農漁村特別税、登録税額の20%を教育税として納める。しかし来年からは取得税率は1.5%に、現在1.5%の登録税は1.0%に引き下げられる。
さらに来年からは住宅について実取引価格を基準に取引税が課されるため、地域によって税負担の明暗が分かれる見通しだ。まず取引税の引き下げにより、実取引価格と基準時価の差がほとんどないか、すでに実取引価格が適用されている住宅取引申告地域のソウル江南圏などは取引税引き下げの恩恵を受けられる。
大峙洞の時価5億ウォン(基準時価4億ウォン)の住宅は今年2000万ウォン(5億ウォン×4.0%)の取引税を納めなければならないが、来年は取引税が1425万ウォン(5億ウォン×2.85%)へと大幅に減少する。
しかし実取引価格と基準時価の差が大きい地域は、取引税率が下がっても実取引価格の適用によって取引税負担が今年より逆に増える可能性もある。
実取引価格5億9000万ウォン(基準時価4億400万ウォン)の蘆原区中渓洞の42坪型マンションを今年購入すれば、基準時価を基準に1616万ウォン(4億400万ウォン×4.0%)を納めればよいが、来年は1681万ウォン(5億9000万ウォン×2.85%)を納めなければならない。
/玄相京(ヒョンサンギョン)記者






