2005-08-31

[8・31不動産対策]土地の譲渡所得税は

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譲渡税の重課は2住宅だけでなく土地にも適用される。来年からは非事業用の裸地や雑種地、不在地主の農地・林野の譲渡時には実取引価格で税金を算定して納めなければならない。

これらはまた2007年からは60%の高税率が適用される。来年末までは住宅と同様に9~36%の税率が適用されるが、2007年からは譲渡差益の60%を税金として納めることになる。併せて譲渡税の重課対象となる土地は、累進控除と長期保有控除の恩恵も受けられない。

全国の農地・林野のうち不在地主の所有比率は40~50%程度と推算されている。こうした点を踏まえると、譲渡税の重課措置が施行されれば、住宅より土地市場が大きな影響を受けるとみられる。

土地の場合、公示地価が時価の40~50%水準にすぎない。このため非投機地域で土地価格が大きく上がったところは、実取引価格課税に60%の重課税率が適用されれば、多い場合は10倍まで譲渡税負担が増加するとみられる。

譲渡差益が5億ウォンと仮定した場合、2006年までは1億6830万ウォン(36%税率適用)を納めればよい。しかし2007年からは3億ウォン(60%)となり、1億3170万ウォンを追加で負担することになる。2004年1月に忠清南道天安の林野1000坪を1億ウォンで買い入れ、現在の時価が4億ウォンである場合、2007年以降に売れば譲渡税は現行の1億3194万ウォンから2億4000万ウォンに増える。

ただし次の土地は譲渡税の重課適用を受けない。まず週末農園(1世帯当たり300坪以内)は居住地に関係なく通常の譲渡税率が適用される。相続した農地も居住地に関係なく一定期間(例えば5年)内に売れば重課しない。

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