総合不動産税が江南4区を集中的なターゲットにしているとすれば、1世帯2住宅者に対する譲渡税の重課措置は首都圏と広域市の居住者が砲撃の対象だ。現在、国内の2住宅保有者は72万2000世帯。このうち首都圏と広域市が46万7000世帯で64.7%に達する。
政府は今回の措置で、地方の3億ウォン以下の住宅や首都圏・広域市の1億ウォン以下の小型住宅は2住宅の対象に含めなかった。
これにより実際の重課対象者は27万6000世帯(首都圏・広域市24万7000世帯+地方2万9000世帯)に減る。地方の場合、2住宅者25万5000世帯のうち22万6000世帯は3億ウォン以下だ。これにより地方で2住宅の譲渡税重課措置を受けるのは2万9000世帯にとどまる。
一方、首都圏と広域市は46万7000世帯のうち1億ウォン以下は10万世帯にすぎない。結局36万7000世帯が重課対象に含まれる計算だ。
もちろん、これら重課対象のうち引っ越しや結婚、老親の扶養などに該当する12万世帯は重課対象から除外されるため、実際の対象は24万7000世帯となる。






