2005-08-31

[8・31不動産対策]法人の土地も保有税・譲渡税が増加

本文はAIによる機械翻訳です。見出しは原文(韓国語)のまま表示しています。正確な内容は原文をご確認ください。

8.31対策によって、住宅長者・土地長者だけでなく法人も保有税と譲渡税の負担が増えることになった。法人の場合、非事業用土地に対する総合不動産税が大幅に強化される。事業用土地も保有税・総合不動産税の課税標準適用率が毎年5%ポイントずつ引き上げられる。併せて個人の譲渡所得税に相当する特別付加税が事実上復活するなど、法人も8.31対策により現在より多くの税金を負担することになった。

◇法人の保有税はこう変わる=非事業用土地は課税標準適用率が05年50%、06年70%、08年90%、09年100%などに調整される。韓国金融監督院によると、今年第2四半期基準でSamsung Electronicsが保有する土地資産は2兆5637億ウォン(帳簿価額)に達する。また新世界は1兆3103億ウォン、ポスコは3782億ウォンの土地を保有している。

Samsung Electronicsが保有する土地がすべて裸地など非事業用土地と仮定した場合、サムスンは今年約511億ウォンの保有税を納めなければならない。しかし来年は総合不動産税の課税標準適用率が70%に上がり、税負担は536億ウォンに増加する。25億ウォン余りの税金を追加で納めることになる。

事業用土地はこれより軽い。事業用土地は課税標準適用率が毎年5%ポイント上がる。総合不動産税よりは税負担が一段と軽い。

◇特別付加税が事実上復活=8.31対策で企業の譲渡税負担も増えることになった。現在、企業は非事業用の裸地など法人所有不動産の譲渡時に、不動産譲渡に伴う税金を別途納めていない。不動産の譲渡差益を企業の利益に含め、法人税として課税している。

これは二重課税という指摘があるためだ。特別付加税(個人の譲渡所得税に相当)は事実上運用されていない。法人の場合、不動産譲渡時の税負担がほとんどなかったことになる。

しかし2007年からは事情が変わる。法人が非事業用の裸地、雑種地、主業としない農地・林野・牧畜用地などを売却する際には、不動産譲渡差益に対して特別付加税(税率30%)を負担しなければならない。一言で言えば特別付加税制度が再び復活したことになる。

税負担はここで止まらない。譲渡差益に対する特別付加税のほかに法人税(25%)も追加で負担する。これにより法人が負担する税金は法人税25%と特別付加税30%などを合わせ、計55%となる。

政府は法人も個人と同様の水準で課税するため、こうした方向で税制改正を推進する計画だ。しかし中小企業など資金余力の乏しい企業は、税負担の増加で少なからぬ苦境を経験するとみられる。

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