2005-08-31

[8・31不動産対策]1住宅保有者の他の税金はどうなる

本文はAIによる機械翻訳です。見出しは原文(韓国語)のまま表示しています。正確な内容は原文をご確認ください。

保有税と同様に、1住宅(高額住宅を除く)を持つ庶民は譲渡所得税や取引税などでそれほど大きな変化はない。取引税の場合、来年はむしろ税率引き下げにより相当数の庶民の税金が下がる可能性がある。

まず譲渡税の場合、1住宅保有者は来年も大きな変化はない。譲渡税の実取引価格課税は2007年から施行され、3年以上保有した場合(一部地域は2年居住)に与えられる譲渡税の非課税制度もそのまま維持されるためだ。

さらに15年以上1住宅を保有した場合、長期保有特別控除率が現行の30%から45%に高まり、譲渡税の負担が軽くなる。譲渡差益が3億ウォンで必要経費が450万ウォンの場合、今回の特別控除率の引き上げにより1600万ウォン程度譲渡税が減少する。

ただし2007年から実取引価格を適用するため、庶民の譲渡税も多少上がりうる。したがって庶民も家を売る場合は来年にするのがよい。

取引税の場合、来年に税率が1%ポイント下がるため、庶民にはむしろ得となる。さらに政府は2~3年内に取引税を0.5%ポイント追加で引き下げるとみられ、実取引価格に転換されても税金にはそれほど変化はなく、継続的に下がりうる。

もちろん、こうした税金の変動内容は地域によって多少異なりうる。住宅取引申告地域の場合、現在は公示価格で取引税を納めているが、来年からは実取引価格で税金を納めなければならないため、多少税負担が大きくなりうる。

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