政府は30日午後、政府中央庁舎で李海瓚(イ・ヘチャン)首相の主宰により臨時閣議を開き、8・31不動産対策に関連する各種税法改正の公布案を議決した。
政府はこの日議決した法案を31日、官報を通じて公布する予定である。
この日議決された不動産対策関連の改正法案は、総合不動産税法、所得税法、法人税法、租税特例制限法、特別消費税法、酒税法、地方税法、地方交付税法、基盤施設負担金法の計9件である。
総合不動産税法は、総合不動産税の課税基準を現行の公示価格ベースで9億ウォンから6億ウォンに引き下げ、個人別に合算していた課税方法を世帯別合算に変える内容を盛り込んでいる。
法人税法は、法人が保有する非事業用土地の譲渡所得に対し、一般法人税率のほかに30%の税率を追加で課税するようにした。
所得税法は、1世帯2住宅保有者の譲渡所得税率を現行の9〜36%の累進税率体系から50%の単一税率で課税し、不動産譲渡所得税の課税基準を基準時価から実取引価額へ段階的に転換するよう規定している。
租税特例制限法は、農地を貸与することに対する非課税制度を減免制度に転換し、中小企業特別税額減免制度の期限を3年延長するようにした。
地方税法は、財産税の課税標準額の適用比率を来年から毎年5ポイントずつ100%まで引き上げ、たばこ消費税を1箱当たり641ウォンから772ウォンに引き上げる内容を盛り込んでいる。
閣議は、これら税法改正に伴う施行令7件もあわせて審議・議決した。
閣議はまた、来年1月1日に新設される防衛事業庁が管掌する防衛事業についての制度改善内容と、防衛産業の競争力を高めるための法的根拠となる防衛事業法制定の公布案も議決した。
政府関係者は「各種の改正税法は来年1月1日から施行されるため、年内公布のため31日に官報に掲載される」とし、「防衛事業法もあわせて公布され、新設される防衛事業庁が法的な土台の上で開庁できるようになった」と述べた。






