2006-02-28

すべての特1級ホテルで外国人カジノ設立が可能に

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外国人専用カジノの設立要件が緩和され、早ければ今年7月から全国すべての都市の特1級ホテルでカジノ設立が可能になる。

政府は28日午前、ソウル鍾路区世宗路の中央庁舎で李海瓚(イ・ヘチャン)首相の主宰により国務会議を開き、国際空港や国際旅客船ターミナルがある市・道の特1級ホテルにのみ設置できるよう制限してきた外国人専用カジノを、今後はすべての市・道の特1級ホテルと国際会議施設にまで許容範囲を拡大する内容の観光振興法改正案を議決した。改正案は4月の臨時国会を経て、早ければ7月から適用される。現在、外国人カジノはソウルと釜山をはじめ、済州・仁川・慶州・束草などにあり、江原道旌善の「江原ランド」は国内客のみ利用可能だ。

文化観光部の関係者は「観光産業の振興と市・道別の公平性の観点から、外国人専用カジノの許容要件を緩和することにした」としたうえで、「今回の外国人専用カジノ設立要件の緩和にもかかわらず、外国人観光客30万人当たり2カ所以下しか新規許可できないという現行要件などを踏まえると、今後、新規許容対象が大きく増えることはないだろう」と説明した。

しかし一部では、政府が観光振興と公平性を名目に掲げた外国人専用カジノ業の許容拡大は、国民の射幸性を助長するだけで観光産業に大きく寄与することはないだろうと批判している。

孫鳳淑(ソン・ボンスク)民主党議員は「カジノ観光客と外国人観光客全体の増加には相関関係がない」とし、「1990年代初めのカジノ産業規制緩和措置により済州道は一度に8カ所のカジノ許可を受けたが、済州道のカジノ総売上高の規模をすべて合わせてもソウル1カ所の半分にも及ばない実情だ」と明らかにした。

一方、今回の観光振興法改正案には、外国人専用観光宝くじの国内客への販売を全面禁止する内容も含まれた。閣議はまた、外部監査の対象から除外されていた資産総額10億ウォン未満の上場法人と登録法人にも外部監査を置くようにし、会計法人に対する証券先物委員会の監督を強化する株式会社の外部監査に関する法律の施行令改正案を処理した。

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