2006-02-28

土地保有税の負担、どれだけ増えるか

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今年の標準地公示地価が平均17.81%上昇し、土地の保有税負担も一層重くなる見通しである。今回の標準地公示地価は5月末に各市・郡・区が公示する個別公示地価算定の基準となり、これを基に保有税や譲渡所得税などが課される。取得・登録税と投機地域内の取引に伴う譲渡税は今年から実取引価格で課税されており、公示地価の変動とは関係がない。

非事業用土地の場合、世帯別合算公示地価を基準に3億ウォン以下であれば財産税のみを納め、3億ウォンを超えれば総合不動産税の課税対象となる。昨年までは基準が6億ウォンだったが、今年から3億ウォンへと課税基準が大幅に強化された。

実際、ソウル市松坡区馬川洞の第2種一般住居地域内にある83坪の敷地は、昨年の公示地価が2億8397万ウォンで総合不動産税の対象ではなかったが、今年は公示地価が4億4112万ウォンに上昇し、総合不動産税を納めなければならない。これにより財産税と総合不動産税を合わせた保有税負担は55万1900ウォンから165万5710ウォンへと3倍に増える。

城南市盆唐区亭子洞の133坪の商業施設付属土地は、公示地価が18億5178万ウォンから26億4540万ウォンに上昇し、総合不動産税の賦課基準(事業用土地は40億ウォン)には及ばないものの、財産税は309万3200ウォンから463万9800ウォンへと50%上がる。

非事業用土地と投機地域内の土地はすでに実取引価格で譲渡税が課税されているが、投機地域でなく事業用土地である場合は、公示地価上昇に伴う譲渡税の増加を甘受しなければならない。

相続・贈与税の負担も大きくなる。相続・贈与税の場合、公示地価1億ウォン以下は10%、1億~5億ウォン以下は20%、5億~10億ウォン以下は30%、10億ウォン超は40%の税金をそれぞれ課している。例えば公示地価が4億5000万ウォンだった土地は、これまで20%の税率が適用されていたが、今回の調整により公示地価が5億ウォンを超えれば税率が30%に跳ね上がる。

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