ローンスターをはじめ関連法人が提起した税金不服審判請求は合計15件に達することが分かった。また国税審判院は、ローンスターが提起した1,400億ウォン余りの追徴金不服審判請求に対する審査に着手した。
30日、国税審判院によると、昨年韓国国税庁の税務調査の結果1,400億ウォンを追徴されたローンスターや関連子会社が審判院に提起した不服審判請求の件数は合計15件であることが分かった。このうち12件は、構造調整ファンドなど多様な形態に変形してきたローンスター関連法人が提起した不服審判請求で、追徴金のうち400億ウォン程度が対象である。移転価格に関する利率や収益金を損金に算入するかどうかなど、法令解釈上の違いが主な争点だと審判院は説明した。残りの3件はスタータワービル売却に関連する追徴金1,000億ウォンに対する不服審判請求である。
審判院は書類検討を終えれば、請求人と国税庁から互いの論理に反駁する答弁書と証拠資料を提出させた後、常任審判官2人と外部審判官2人で構成される審判官会議に上げ、追徴金を取り消すのか、それとも審判請求を棄却するのかを決める計画である。
もし4人の審判官が結論に至らなければ、蔡洙烈(チェ・スヨル)審判院長と常任審判官5人、外部審判官10人など16人で構成される審判官全体会議で多数決により取り消し・棄却の可否が決定される。
一方、審判院はローンスターの審判請求を第3審判部(常任審判官・朱永燮=チュ・ヨンソプ)に配分した。






