2006-04-30

禁錮以上の刑の弁護士、5年間活動禁止は「合憲」

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禁錮以上の刑を受けた弁護士について、刑の執行終了後5年間は弁護士としての活動を認めない現行の弁護士法は合憲であるとの決定が出された。

韓国憲法裁判所全員裁判部(キム・ヒョジョン裁判官)は30日の決定文で「弁護士の欠格事由規定は、社会秩序の維持および社会正義の実現という弁護士の使命を考慮すれば立法目的達成のための適切な手段であり、5年間、倫理意識を高める時間を与えるものであるため、職業選択の自由に反しない」とし、このように明らかにした。

裁判部は「請求人は、職務関連犯罪を犯した場合にのみ資格を制限する医師法・薬事法と異なり、禁錮以上の刑が宣告されれば無条件に資格を制限する弁護士法は合理性・衡平の原則に反すると主張するが、弁護士には高い倫理性が求められるという点で、憲法に違背するとはいえない」と付け加えた。

ソウル地検強力部検事だったホン氏は、2004年10月に捜査官らの暴行で殺人事件の容疑者が死亡する事件が発生し、懲役1年6カ月を宣告されると、「弁護士法は職業選択の自由などを侵害する」として憲法裁判所に違憲確認を請求した。

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