旧税法上、新株引受権付社債(BW)の譲渡所得は課税対象ではないにもかかわらず、法改正後に変わった規定を拡大解釈して企業経営者に遅れて課税したのは違法であるとの判決が出た。当局は法改正直前の規定の不備を突いた新株引受権取引で譲渡差益を得た経営者に税金を課したが、裁判所は原則に立ち、要件を守らない処分は租税法律主義に反すると判断した。
ソウル行政法院行政2単独の金聖洙(キム・ソンス)判事は、CJグループ(現CJ)の李在賢会長が「1999年に行われた新株引受権の譲渡差益に対し2004年に下された42億ウォン余りの課税処分を取り消せ」として中部税務署を相手に起こした譲渡所得税賦課処分取消訴訟で、原告勝訴の判決を下したと31日明らかにした。
裁判部は判決文で「新株引受権の譲渡当時に施行されていた旧所得税法と施行令には新株引受権に関する規定がなく、施行令が改正されて課税規定が新設された」とし、「したがって当時の税法が規定する『株式等』に新株引受権が含まれると見て下された処分は租税法律主義に反し違法だ」と指摘した。裁判部はさらに「新株引受権は株主権とは別個の権利として株式と独立して譲渡できる点、新株引受権の譲渡は定款や取締役会の決議を通じて自由に決定できるようにしている点などを見ると、新株引受権は債権的権利にすぎず、法律上株式と同一と見ることは難しい」と付け加えた。






